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相続財産の名義変更

名義変更はとても煩雑な手続きです。
財産ごとで手続き方法が異なり、とても手間と時間がかかります。また役所や金融機関の窓口が平日の日中しか開いていないこともあり、平日忙しい方には難しい手続きとなります。

練馬相続支援センターにご相談いただければ、それぞれの専門家へ相続財産(不動産・預貯金口座・株式・自動車など)の名義変更手続きの代行を、まとめて依頼することができます。

手続きの方法がわからない、必要な書類がわからない、名義変更する時間がない、面倒な手続きから解放されたいというお悩みがあれば、当センターの相続財産の名義変更手続き代行サービスをご依頼ください。

名義変更手続きの代行サービス

不動産の名義変更

相続財産の中に不動産がある場合には、不動産の名義変更をして、登記上の所有者を相続人名義に変更しなければなりません。不動産の名義変更は、所在地を管轄する法務局に相続登記の申請をして行います。

相続登記をする際には、登記申請書と一緒に戸籍謄本などの必要書類を揃えて手続きを行います。管轄法務局では無料の登記相談(要予約)を受け付けていますので、ご自身で手続きをする場合には、必要書類を集めて申請書を作成したら相談に行き不備などがあれば指導を受けましょう。ただし、平日でなければ法務局が空いておらず手間や時間をかけて手続きをする必要があります。

当センターにご依頼いただければ、平日にお休みをとって手続きをする必要がなく、間違いなく相続登記を終えることができます。また、不動産の売却をお考えの方には、不動産取扱い業者のご紹介もしておりますのでご相談ください。
不動産の名義変更手続きの代行サービスは、提携の司法書士が行います。

預貯金口座の解約手続き・名義変更

相続財産の中に預貯金がある場合には、預貯金口座の残高を払い戻して相続人が受け取るか、口座の名義を相続人に変更しなければなりません。複数の金融機関に口座がある場合には、それぞれの金融機関に届け出を出して手続きを行います。

口座名義人が亡くなられた場合には、その口座は凍結され入金や出金ができなくなります。その他、公共料金などの引き落としができなくなる場合もあります。
一度預貯金口座が凍結されると、基本的には相続人が正規の相続手続きをするまで凍結が解除されません(遺産分割前の相続預金の払戻し制度あり)。手続きに必要な書類は金融機関によって異なるほか、遺言書や遺産分割協議書の有無によっても違いがあります。

預貯金の相続手続きは、知識や経験のない人にとっては面倒で煩わしいものです。必要書類を揃えるだけでも一苦労で、何度も金融機関に出向いたり書類を郵送したりと、手間も時間もかかります。
ご自身で預貯金の相続手続きをすることが難しい場合は、当センターにご依頼ください。
預貯金の名義変更代行サービスは、当センターの行政書士が行います。

株式の名義変更

相続財産の中に株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。
株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場株式か非上場株式かで手続きが異なります

上場会社の株式は、「証券会社」と「株式を発行している会社」の両方で手続きが必要になります。証券会社は、顧客ごとに取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行います。証券会社によって必要書類が多少異なるため、証券会社ごとに必要書類を用意します。一方、株式発行会社の手続きは株主名簿の名義変更となりますが、通常この手続きは証券会社が代行して手配してくれます。その際に相続人は「相続人全員の同意書」を用意します。

非上場会社の株式は、株主名簿の書き換えが必要となります。それぞれの会社によって行う手続きが異なりますので、発行した会社にお問い合わせいただくのが確実です。

「証券会社に口座があるらしいが取引店や口座番号が不明」といった場合、証券会社に照会することからはじめます。当センターにご依頼いただければ、インターネット取引も含めて調査・名義変更が可能です。手間や時間を節約したいという方に是非ご利用いただきたいサービスです。
株式の名義変更代行サービスは、当センターの行政書士が行います。

自動車の名義変更

相続財産の中に自動車がある場合には、相続した人が車に乗り続けようと思っているのか、売却や廃車手続きをしようと思っているかに関わらず、名義を変更する必要があります。

自動車の名義変更は、相続発生時に自動車の名義が誰になっているのかを確認し、自動車を受け継ぐ新しい所有者を決め、その後名義変更の手続きをするという流れになります。

基本的には、名義変更手続きは相続人ご自身でできるものですが、運輸支局に行く時間が取れない人は行政書士やディーラーに相談してみてはいかがでしょうか。
当センターにご依頼いただければ、手間や時間をかけることなく自動車の名義変更が可能です。また、名義変更した後の自動車の売却や廃車手続きのフォローもしておりますので、ご相談ください。
自動車の名義変更代行サービスは、当センターの行政書士が行います。

相続財産の名義変更代行手続きサービスの料金表

不動産の名義変更

77,000円~
預貯金の名義変更 11,000円~
株式の名義変更 11,000円~
自動車の名義変更 19,800円~
車庫証明取得代行 19,800円~
その他の業務に関する費用 別途お見積り

※上記の料金表につきましては、各専門家の報酬額を記載しております。
別途、登録免許税、印紙代、郵送料、交通費などの実費がかかります。

※ナンバープレートの管轄が変わる場合、手続きは当センターで行いますが、お客様ご自身で自動車を運輸支局まで持ち込んでいただく必要がありますので別途日時の調整をさせていただきます。

相続財産の名義変更代行手続きご依頼の流れ

練馬相続支援センターへのお問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

電話の場合は、不在にしている場合もございますが、必ず折り返しご連絡差し上げます。こちらからご連絡するのに都合の良いお時間帯をお知らせください。

メールの場合は、24時間以内に返信させていただきます。

専門家による無料相談

当センターへご来所いただき、直接お話を伺います。
ご要望に応じて、訪問もうけたまわります。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

初回のご相談は30分無料です。相続税の税額の試算をご希望の方は、当日に大まかな財産(預金、株式など)や債務(借入金)などの金額、不動産については、固定資産税の納税通知書をお持ちください。その場で概算の税額を試算させていただきます。

当センターのサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

サポートの内容と料金の説明・お見積り

相続財産の名義変更サービスについて説明させていただきます。

相続財産の名義変更サービスを単体でご利用いただく場合は、当センターの案内にしたがい、遺産分割協議の内容、相続する財産の情報(財産目録)や故人および相続人の戸籍謄本一式をご提供ください。名義変更を行う財産の内容を聞き取りさせていただいた上で、お見積りさせていただきます。名義変更を行う相続財産の調査が完了した時点で請求額が確定いたします。

当センターの相続人の調査・戸籍収集サービス、財産目録の作成サービス、遺産分割協議書の作成サービスをあわせてご利用いただく場合は、合算してお見積りさせていただきます。

当センターでは、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。ご相談いただいても必ずしも契約をする必要はありませんので、ご安心ください。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約

お見積り内容にご同意いただけましたら、サービス提供を開始させていただきます。

名義変更を行う相続財産の調査が完了した時点で請求額が確定いたします。

あらかじめご了承ください。

お客さまの声

証券会社の口座を解約したい

港区のHさん

証券会社とつきあいがあったようだが、インターネットで取引をしていたため、どこにどのように連絡をすればよいのかわからないというお困りのお問い合わせがありました。

まず、故人様の使用していたパソコンからメールのやり取りを確認して取引のある証券会社を洗い出し問合せを行い、口座の名義変更をしてから解約をしました。

相談者の方の負担を少しでも軽減できるように、相続人様でなければ手続きできないこと以外を当センターでフォローしました。途中経過の報告も速やかに行ったため、安心して任せることができたとお客様にはご好評をいただいております。

いかがでしょうか。

このように、練馬相続支援センターの相続財産の名義変更手続き代行サービスなら、お客さまが労力をかけずに相続財産の名義変更手続きが完了します。

相続財産の名義変更手続き代行サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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練馬相続支援センター

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