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遺産分割協議書の作成

相続人の調査が完了し、相続財産をすべて把握した後に財産目録が作成され、ようやく遺産分割を行います。
相続人間で遺産分割協議の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。

遺産分割協議書を作成するのは、
・相続人全員の合意内容を明確にして、後日の無用なトラブルを避ける・不動産、預貯金、株式、自動車などの名義変更手続きのため相続税の申告のため といった重要な目的があります。

土地・建物などの不動産の名義変更(相続登記)を司法書士に依頼した場合、作成してもらえる遺産分割協議書は、相続登記に必要な不動産についてしか記載されていないことが一般的です。そうなると、相続財産全般についての遺産分割協議書は行政書士に依頼することになります。
遺産分割協議書の作成は行政書士に、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に依頼するわけですが、別々に依頼するとなると二度手間で大変だと感じる方も多いようです。

当センターでは各専門家と提携して、1つの窓口ですべての手続きを依頼していただくことができます。また、代表の税理士が二次相続を見据えた分割方法のご提案などのサービスも行っております。

遺産分割協議書の作成のポイント

遺産分割協議書が必要な理由

遺言書がない場合には、相続の開始(被相続人の死亡)と同時に、故人様(被相続人)の財産は相続人に承継されます。相続人となれる人の範囲や順位、そして相続する割合は、民法で定められています。
相続人が2人以上いると、相続財産(遺産)は相続人全員が共有している状態(共同相続)になります。この共有状態にある遺産をそれぞれの相続人のもの(単独財産)にするために遺産分割協議を行います。

遺産分割協議とは

遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めます。
分割協議は、相続人全員の参加と合意を必要としますので、相続人の一部が欠けていたり、一部の相続人の意思を無視して行ってしまうと、その話し合いは無効となってしまいます。
民法では、相続人に公平に遺産を配分するための割合が定められています。しかし、どんな場合でもこのルールに従って相続しなければならないわけではなく、相続人全員の合意によって、自由に相続分を決めることができます。
相続人間で誰がどの財産を引き継ぐのか、相続人全員で具体的に話し合って決めるのが遺産分割協議です。

遺産分割の方法

遺産分割の方法として、主に以下の3つがあります。

①現物分割:相続財産をそのまま各相続人に分配する方法

②代償分割:相続人のうち誰かが相続財産を単独で取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う方法

③換価分割:相続財産が株式や土地・建物であるときに、これを第三者に売却し、売却代金を各相続人で分配する方法

上記の3つを上手に組み合わせて遺産を分割します。

遺産分割協議書の書き方のポイント

遺産分割協議書を作成する際のポイントを紹介します。

①遺産分割協議書の形式や書式について、法令などで定められたルールはありません。
したがって、縦書き、横書きのどちらでもよく、パソコンなどで作成しても問題ありません。

②遺産分割協議書には、相続人全員が署名(または記名)し、印鑑登録済の実印で捺印する必要があります。

③土地・建物などの不動産は、登記事項証明書を取り寄せて正確に記載します。

④預貯金、株式、自動車などは、できるたけ財産が特定できるように正確に記載します。

⑤現在判明していない遺産が発見された場合に、その遺産を誰が取得するのかを記載します。この記載がないと、遺産分割協議成立の後に発見された相続財産について、相続手続きをするために再度分割協議をしなければなりません。

⑥遺産分割協議書は相続人の数だけ作成して、相続人がそれぞれ1通ずつ保管します。

土地・建物などの不動産、預貯金、株式、自動車などの相続人への名義変更をする場合には、その手続き上、遺産分割協議書が必要となるケースがあります。これらの手続きは、重要な財産の名義を変更するという性質上、相当に厳重な手続きが要求されています。
書類の不備などによって、書類作成のやり直しや不足書類の収集などを求められ、再度出直しなどという無駄を省くために、当センターの専門家のサービスをご利用ください。

遺産分割協議書の作成サービスの料金表

遺産分割協議書の作成

 基本料金 55,000円
その他の業務に関する費用 別途お見積り

※相続人間の遺産分割協議をもとに、遺産分割協議書を作成いたします。
(相続人1名様まで。2名様以降は1名につき11,000円加算)

※遺産分割に争いがある場合は業務を受けかねます。あらかじめご了承ください。

遺産分割協議書の作成ご依頼の流れ

練馬相続支援センターへのお問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
 

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

電話の場合は、不在にしている場合もございますが、必ず折り返しご連絡差し上げます。こちらからご連絡するのに都合の良いお時間帯をお知らせください。

メールの場合は、24時間以内に返信させていただきます。

専門家による無料相談

当センターへご来所いただき、直接お話を伺います。
ご要望に応じて、訪問もうけたまわります。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

初回のご相談は30分無料です。相続税の税額の試算をご希望の方は、当日に大まかな財産(預金、株式など)や債務(借入金)などの金額、不動産については、固定資産税の納税通知書をお持ちください。その場で概算の税額を試算させていただきます。

当センターのサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

サポートの内容と料金の説明・お見積り

遺産分割協議書の作成サービスについて説明させていただきます。

遺産分割協議書の作成サービスを単体でご利用いただく場合は、当センターの案内にしたがい、遺産分割協議の内容、相続する財産の情報(財産目録)や故人および相続人の戸籍謄本一式をご提供ください。相続人の人数を確認した上でお見積りさせていただきます。

当センターの相続人の調査・戸籍収集サービス、財産目録の作成サービスをあわせてご利用いただく場合は、合算してお見積りさせていただきます。

当センターでは、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。ご相談いただいても必ずしも契約をする必要はありませんので、ご安心ください。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約

お見積り内容にご同意いただけましたら、サービス提供を開始させていただきます。

実際に業務を行う中で、遺産分割に争いがある場合は業務を受けかねます。あらかじめご了承ください。

提携の弁護士のご紹介もできますので、ご相談ください。

お客さまの声

どうすればいいか困っています

練馬区のAさん

ご葬儀の後どのこから手を付けてよいのかわからない、というお問い合わせがあり、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更サービスをご利用いただきました。

相続人の方がご高齢だったので、ご自宅へ訪問しお話をうかがい子供たちにどのように財産を分けたいのかなどご希望をお聞きした上で二次相続も踏まえた分割方法のご提案も差し上げました。

相続人間で話し合いを進め、もめることなくスムーズに遺産分割ができたと、お客様にはご好評をいただいております。

いかがでしょうか。

このように、練馬相続支援センターの遺産分割協議書の作成サービスなら、相続人全員の合意内容を明確にして、後日の無用なトラブルを避けるため、不動産、預貯金、株式、自動車などの名義変更手続きのため、相続税の申告のために用いる遺産分割協議書の作成が実現できます。

遺産分割協議書の作成サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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